4号物件の大規模修繕模様替えについて

公開日:2010/10/15 23:29


建築確認申請が必要な建築物 法6条
1項
1号 別表第一(い)欄の特殊建築物で、床面積合計100㎡超える
2号 大規模木造 3階建て以上又は延べ面積500㎡ 高さ13m軒高9m超えるもの
3号 木造以外(RC造・S造など)で2階建以上又は延べ面積200㎡超えるもの
  1・2・3号物件は、全国どこでも確認申請必要
4号 都市計画区域内の建築物すべて
 
ということで、木造2階建ての住宅は4号物件になります。.
4号物件は、大規模修繕模様替えについては、確認申請が不要です。
(それで、TV「劇的ビフォーアフター」ではガンガン工事しているのかな?)
ここで、大規模修繕模様替えとは、何処までの工事のことかということが問題になります。
改築・増築・新築扱いだと、確認申請を出さないといけませんので。
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大規模の修繕(だいきぼのしゅうぜん)
 法2条14号、法6条
 『建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。』
 建築物を修繕する場合、その規模、方法、範囲などは多様であって、同一の条件として
考え難いので、法規上チェックの必要の範囲を定めるためにこの用語は使われる。
主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、大規模な修繕とはこれらの主要構造
部の1種以上に手を入れ、その過半について修繕しようとする場合をいい、こうした修繕を
行う場合には建築確認の必要が出てくる。(法6条)
→ 「大規模の模様替」
 参照:消防法、令34条の3
大規模の模様替(だいきぼのもようかえ)
 法2条15号、法6条
 『建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替をいう。』
 建築物の模様替も又、修繕と同じ様に、その規模、方法、範囲などは多様であって、同一
の条件として考え難いので、主要構造部に関わるものは建築確認の必要が出てくる。
(法6条)
→ 「大規模の修繕」
 参照:消防法、令34条の3
 
 
建築基準法第2条五号に
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築の構造上重要でない間仕切壁
、間柱、付け、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階
段その他これに類する建築物の部分を除くものとする。
建築基準法施行令第1条三号に
構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、
火打材その他これに類するものをいう。)床版、屋根版又は横架材(はり、けた、その他これ
に類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧
又は地震その他振動若しくは衝撃をささえるものをいう。 と規定しています。
改築
 改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却、又は建築物の全部若しくは一部が災害等に
よって滅失した後、引き続き同一敷地内において用途、規模及び構造の著しく異ならない建
築物又はその部分を造ることをいう。この場合材料の新旧を問わない。
 従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築として取扱う。
5-1-14 法第43条の規定に基づく改築の運用について
【平成3年12月9日 事務連絡 三重県土木部開発指導課長から、各土木事務所長・
各市町村長あて】
 昭和45年6月16日付け建設省神計宅開発第13号にて、建設省から神奈川県へ都市計画法第
43条の規定による用途の変更を伴わない改築について規模、構造が従前と著しく異ならない
ものは、同法の規定による許可を要しないとの回答がされているが、その内自己の居住する
住宅については今後下記のとおり取り扱うこととする。
 なお、昭和48年7月18日付け同運用についての事務連絡は廃止する。

1  著しく異ならない規模とは
 既存面積の50%を越えない面積増の改築又は既存面積とは関係なく住宅金融公庫の融資対
象床面積とする。
2  著しく異ならない構造とは 木造から鉄骨造又はRCプレハブ造等の変更をいう。
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建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。の、過半とは何処まで??
役所に相談すると、
柱・梁等主要構造部が全撤去になる場合は、改築扱い
(基礎だけ残っている状態でも修繕にはならない)
基礎以外の部分を撤去した面積が10㎡を越える場合は改築扱い
外壁撤去しても、柱・梁等の軸組みが残っていれば修繕扱い。
ということで、一部撤去の範囲が10㎡を超えると、改築扱いになるそうです。
柱や梁などを、一部だけ撤去するとか、間仕切壁の変更などでは修繕・模様替え扱いという
ことでした。